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2台の車によって起こる交通事故というのは
一般的に、当事者の双方に、一定の過失がある場合がほとんどです。
しかし、相手が一方的に悪いと思う事故。一方にまったく過失がないもの。
交通事故の当事者の一方に100%の責任があるケースも、稀にあります。
こうした、被害者には全く責任がない場合を、俗に「もらい事故」といいます。
たとえば、1台の車両が赤信号を無視して交差点に進入し
青信号で交差点に進入した車両と事故を起こした場合
基本的に、赤信号を無視した車両に100%の過失があります。
青信号で進入した車両に過失はありませんので、「もらい事故」だといえます。
自動車保険の賠償というのは
多くの交通事故において、20%対80%の割合で双方に過失があると考えられ
手続きされることが一般的です。被害者であっても、被った損害全額について
賠償が受けられるわけではないのです。
もらい事故であるとなれば、被害者の過失割合はゼロですので
過失分が差し引かれることはありません。
もらい事故により、車両が破損して修理が必要となった場合には
被害者は車両の修理費を請求することができます。
ただし、修理費用は、原則としてその車両の時価額が限度となります。
修理費用が車両の時価額を上回っている場合
車両の時価額の範囲内となります。
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